2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、住宅に関わる税制も年々見直しが進められています。
2026年度の税制改正大綱でも、住宅ローン減税をはじめとした住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれました。
税制も変わっていく中で、「今、どのような家を選ぶのが得なのか」。
住宅購入を検討されている方にとって重要なポイントを、わかりやすく解説します。
1.住宅ローン減税が2030年まで延長
2026年の税制改正により、住宅ローン減税の適用期間が、2026年~2030年入居までに5年間延長されました。

*出典:国土交通省令和8年度住宅税制改正概要 より
ここで注目したいのが、住宅の性能に応じて、控除対象となる借入限度額・控除期間が大きく変わる点です。
長期優良住宅・低炭素住宅であれば、借入限度額が最大4,500万円(子育て世代等は最大5,000万円)、
ZEH水準省エネ住宅であれば最大3,500万円(子育て世代等は4,500万円)が控除対象となります。
ただ、省エネ基準に適合しない住宅は、新築では原則的に支援対象外、既存住宅でも2,000万円×10年が控除期間となります。
性能の高い住宅ほど、減税の恩恵が大きくなる仕組みになっています。
また、2026年からは、対象となる床面積も、これまで50㎡以上だったものが40㎡以上に緩和され、コンパクトな住宅や、単身世帯なども制度を活用しやすくなりました。
2.固定資産税の減額措置延長
住宅ローン減税とあわせて重要なのが固定資産税の優遇で、新築住宅の固定資産税減額措置が延長されました。

*出典:国土交通省令和8年度住宅税制改正概要 より
戸建ての場合は3年間、マンション等の場合は5年間、固定資産税が1/2に減額される優遇措置が、2026年4月1日~2031年3月31日まで5年間延長されます。
さらに、長期優良住宅であれば、戸建て5年間、マンション等7年間と、減額期間が2年間延長されます。
*床面積要件も変更され、40㎡以上240㎡以下が対象となります。
リフォームに対する優遇も継続され、
◎耐震改修
◎省エネ改修
◎長期優良住宅化リフォーム
についても、所得税・固定資産税の優遇措置が延長されています。
3.その他の延長・拡充措置
そのほか、認定長期優良住宅に係る不動産取得税の軽減措置など、住宅の質を高める取り組みに対する優遇も継続されています。

*出典:国土交通省令和8年度住宅税制改正概要 より
固定資産税のほか、不動産取得税の特例措置も5年間延長となっています。
まとめ
2026年の税制改正の内容を見てもわかる通り、これからは「安い家」よりも、長期間安心して住める「性能の良い家」の方が得する時代です。
税制面における優遇だけでなく、光熱費やメンテナンス費用も削減できる高性能住宅は、トータルコストで見てもお得になります。
「ありえの家」は、高気密・高断熱で光熱費も浮かせながら、長く快適に住める家づくりを得意としています。
何十年と住み続ける家だからこそ、購入時の建物価格だけではなく、その後のメンテナンス費用や税金、光熱費などをトータルで考えて検討する必要があります。
「ありえの家」では、税制や住宅ローンも考慮し、ライフプランに合わせた、トータルで得する家づくりのご提案をしておりますので、お困りごとやご質問などありましたら、下記フォームからお気軽にお問い合わせください。
